宮城県町村会

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事業内容

災害共済事業

宮城県町村会保険事業

非常勤職員公務災害補償保険

町村等の議会の議員その他非常勤の職員が、公務上の災害又は通勤上の災害により、「議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例」による補償を受けた場合、町村等が給付した補償費の補てんとして、町村等に保険金を支払うもので、保険会社と団体契約を締結し実施している。

自治体委託業務等災害補償保険

町村等から業務委託を受けた私人(有償ボランティアを含む)が、業務委託中に災害を被った際に補償する旨を定めた条例、要綱、内規等に基づいて被災者あるいは遺族に対して補償を行うことで、町村等が被る損害について保険金を支払うもので、保険会社と団体契約を締結し実施している。