事業内容
災害共済事業
一般財団法人全国自治協会事業
対象となる団体
町村、共済加入期間中に市制施行した団体、市町村で組織された一部事務組合、市と合併した町村、町村同士の合併により市制施行した団体、その他理事長が認めた団体
建物災害共済事業
【加入できる物件】
役場庁舎、学校、公民館、美術館、体育館、図書館、公営住宅、病院、ごみ焼却場、上下水道施設など団体が所有・使用・管理している建物、建物に付随する工作物及び建物内の動産
【支払の対象となる災害】
火災、落雷、破裂・爆発、外部からの物体の落下・飛来・衝突・倒壊、車両の衝突・接触、破壊行為、ガラス破損、土砂災害、雪害、風水害(※1)
(※1)風水害による損害は、通常の共済金の50%相当になります。
【見舞金制度】
地震、噴火、津波は本共済では共済金支払の対象外ですが、災害1回の損害額が3万円以上の場合、通常の共済金に100分の15を乗じた額を災害見舞金としてお支払いします。
自動車損害共済事業
【加入できる自動車】
・団体が管理・使用している自転車(借上げ車を含みます。)
・管理・使用している間の損害を負担する条件で、特定の行政目的遂行(消防活動・除雪)のため に、臨時に借上げて使用することを約した民間の保有自動車
【共済の種類と内容】
・車両共済
電柱に衝突、台風・洪水・高潮、盗難、物体の落下・飛来、火災・爆発等による委託自動車自体の損害
・損害賠償共済
対物損害賠償共済・・・他人の財物に与えた損害
対人損害賠償共済(※2)・・・他人の生命・身体に与えた損害
(※2)対人損害賠償共済には、自損事故傷害共済金、無共済等自動車傷害共済金、見舞金(対人賠償見舞金、公務災害見舞金)が自動付帯されています。
消防設備資金融資事業
災害共済事業に加入している団体の消防施設整備事業資金に対し、融資を行っています。
