事業内容
災害共済事業
全国町村会保険事業
保険会社と団体契約を締結して全国町村会が実施している、次の保険事業を行っています。
総合賠償補償保険
町村等が所有、使用、管理する施設の瑕疵や業務遂行上の過失に起因して町村等が法律上の損害賠償責任を負う場合に支払うもので、次の各保険により構成されています。

災害対策費用保険
住民の生命・身体の安全を預かる町村等の首長が、迅速かつ適切に予防的な避難指示等を発令することに資するため、町村等負担の費用の一部を保険金として支払うもの
【補償内容】
自然災害(※1)またはそのおそれが発生し、保険期間中に町村等が町村等の区域における防災を目的とする「避難指示または高齢者等避難を発令」したことにより、次に掲げる費用を負担することによって被る損害に対して保険金を支払うもの。ただし、災害救助法の適用を受けた災害は除かれます。(※2)
(※1)地震、噴火またはこれらによる津波は対象となりません。(別に設定するオプションがありますので、そちらに加入されて場合は、支払を受けられます)
(※2)災害救助法第2条第2項のみの適用を受けた災害については、一部の費用を除き、保険金支払いの対象となります。
【費用の種類】
①避難所の設置
②炊き出しその他による食品の供与
③飲料水等の供給
④被服、寝具その他生活必需品の供与または貸与
⑤医療および助産
⑥学用品の給与
⑦❶から❻までに関する救助のための輸送費
⑧応急救助費(時間外勤務手当、消防団員出動手当等)
団体生命共済(弔慰金)事業
全国町村等職員の福祉の増進ならびに生活の安定と勤労意欲の向上を目的として、全国町村会が弔慰金規程を設け、みずからが保険契約者となり、保険会社と保険契約を締結して行っている弔慰金制度で、加入団体の職員が死亡または所定の高度障害に該当した場合に弔慰金を支払うもの
【保障内容】
・弔慰金
被保険者が死亡したとき、または高度障害状態になったときに支払うもの
・災害保険金
不慮の事故を直接の原因として、事故日から180日以内に死亡したとき、または感染症により死亡したときに、弔慰金と同額を加算して支払うもの
・障害保険金
不慮の事故を直接の原因として、事故日から180日以内に規定する第1級から第6級までの身体障害の状態になったときに、災害保険金にそれぞれの給付割合を乗じて得た額を支払うもの
任意共済保険事業
本事業は、次の3つの保険事業で構成されており、町村等職員を対象とした団体保険としての割引が適用された保険制度です。

【加入資格】
町村(一部事務組合を含む。)、本共済に加入していた町村で市政移行した後も加入を希望する市、系統町村会及び全国町村会長が認めた団体の職員・配偶者及び子(※1)で、次の条件を満たすもの
・加入申込日の過去3ヶ月以内に医師の治療・投薬を受けたことがない
・加入申込日の過去1年以内に病気または傷害で手術を受けたこと、連続14日以上の入院をしたことがない
・過去1年間に14日以上にわたり医師の治療・投薬を受けたことがないもの
加えて、職員については、健康上の理由で就業制限を受けていないことが資格になります。
(※1)配偶者及び子は、職員の加入がなければ加入できません。
【支払内容】
・任意生命保険
加入者が死亡、傷害または疾病により高度障がいとなった場合に、保険金を支払うもの
・任意医療保険
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| 給付の名称 | 支払事由の概要 | 支払額 | 限度額 |
|---|---|---|---|
| 入院給付金 | ケガや病気等により1泊2日以上継続して入院したとき | 入院給付金日額 ×入院日数 |
1回124日 通算1,095日 |
| 入院療養 給付金 |
入院給付金を支払う入院をしたとき | 入院給付金日額 ×5 |
通算30回 |
| 手術給付金 (20倍) |
1泊2日以上継続した入院中に、公的医療保険制度の対象となる手術または先進医療に該当する手術等を受けたとき | 入院給付金日額 ×20 |
通算なし |
| 手術給付金 (5倍) |
外来または日帰り入院中に、公的医療保険制度の対象となる手術または先進医療に該当する手術をうけたとき | 入院給付金日額 ×5 |
通算30回 |
| 放射線治療 給付金 |
公的医療保険制度の対象となる放射線治療または先進医療に該当する放射線照射・温熱療法をうけたとき | 入院給付金日額 ×10 |
通算なし (60日の間に1回) |
・任意収入補償保険
病気・ケガにより働けなくなり、その状態が免責期間(90日)を超えて継続している場合に、保険金を支払うもの
【退職者継続加入制度】
任意生命共済・任意医療保険は、退職後も継続して、最長75歳6ヶ月まで加入することができます。
ただし、保障額は現職時加入と同額か、それ以下となります。
個人年金共済事業
全国町村会を契約者とし、加入団体の希望者を被保険者とし、自助努力による財産形成や老後の生活資金確保を支援するもの。
【加入資格】
町村(一部事務組合を含む。)、本共済に加入していた町村で市政移行した後も加入を希望する市、系統町村会及び全国町村会長が認めた団体の町村長、副町村長、常勤の職員
【給付受取方法】
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| 配偶者年金付終身保険 (15年保証期間付) |
本人の生死にかかわらず、保証期間中15年間は年金を支払い、その後は本人が生存している限り支払い、本人が死亡した場合でも配偶者に本人受取額の1/2を支払う。 |
| 終身年金 (15年保証付) |
本人の生死にかかわらず、保証期間中15年間は年金を支払い、その後は本人が生存している限り支払う。 |
| 15年確定年金 | 本人の生死にかかわらず、保証期間中15年間は年金を支払う。 |
| 10年確定年金 | 本人の生死にかかわらず、保証期間中10年間は年金を支払う。 |
| 一時金受取 | 払込期間中、死亡等の事由によりその時点での積立金を受け取ることもできる。また、年金受取に代えて一時金として受取ることもできる。 |
| 5年確定年金 ※選択には制限があります |
本人の生死にかかわらず、保証期間中5年間は年金を支払う。 |
